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特別縁故者に対する財産分与の審判

  • tomi-office
  • 6月29日
  • 読了時間: 2分

 先日、嬉しいことがありました。

 当職が書類作成を依頼された相続人不存在事案の特別縁故者に対する相続財産分与の申立てに対し、申立て通りの財産分与を認める審判が、家庭裁判所から出されました。

最初に相談をお受けしてから、1年5ヶ月を要しましたが、ご依頼者様にとって最良の結果となり、ご依頼者様と共に喜びを分かち合うことができました。

 相談当初、ご依頼者様は相続手続きが初めてということで、五里霧中の状態でした。ご依頼者様の認識及びお持ちの戸籍謄本で、被相続人の配偶者・子・孫・父母は生存していないことは確認できましたが、兄弟姉妹・甥姪については一部不明でした。調査した結果、兄弟姉妹は全員死亡しており、甥姪はおらず、相続人不存在であることが判明しました。

 相続人が不存在で遺言書が無かったので、遺産管理者であるご依頼者様からの依頼を受け家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所)に提出する相続財産清算人選任申立書類を当職が作成し、相続財産清算人には弁護士が選任されました。

 相続財産清算人が選任されると、選任申立書類作成者である当職にも清算人から作成書類に関する問い合わせが少なからずあり、その都度、適切な対応をした結果、清算人からの信頼を得ることができました。

 他方、特別な縁故を証する書類の収集にも助力し、ご依頼者様と何度も打ち合せをしました。そして、相続人捜索・相続債権者等の請求申出の催告期間終了後、すぐに特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てができるよう申立書類を準備しました。申立書類を作成する際は、わかりやすく説得力ある文書作成と共に記載内容を客観的に証する必要十分な資料の添付を心掛けました。その結果、申立て通りの財産分与を認める審判を勝ち取ることができました。

 ご依頼者様と細やかな情報共有をすることにより、齟齬無く進めることができたことも、勝因の一つだと思います。

 今後もご依頼者様に寄り添い、想いにお応えできるよう心掛けてまいります。


 
 
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