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特別縁故者に対する財産分与の審判
先日、嬉しいことがありました。 当職が書類作成を依頼された相続人不存在事案の特別縁故者に対する相続財産分与の申立てに対し、申立て通りの財産分与を認める審判が、家庭裁判所から出されました。 最初に相談をお受けしてから、1年5ヶ月を要しましたが、ご依頼者様にとって最良の結果となり、ご依頼者様と共に喜びを分かち合うことができました。 相談当初、ご依頼者様は相続手続きが初めてということで、五里霧中の状態でした。ご依頼者様の認識及びお持ちの戸籍謄本で、被相続人の配偶者・子・孫・父母は生存していないことは確認できましたが、兄弟姉妹・甥姪については一部不明でした。調査した結果、兄弟姉妹は全員死亡しており、甥姪はおらず、相続人不存在であることが判明しました。 相続人が不存在で遺言書が無かったので、遺産管理者であるご依頼者様からの依頼を受け家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所)に提出する相続財産清算人選任申立書類を当職が作成し、相続財産清算人には弁護士が選任されました。 相続財産清算人が選任されると、選任申立書類作成者である当職にも清算人から
tomi-office
6月29日
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